(包括式)売掛債権担保保険案内
<概 要>
一般的に「取引信用保険」と呼ばれている保険です。
貴社(債権者)の取引先(債務者)が「商品の販売やサービスの提供」に対して、「代金支払債務を履行しないこと」によって貴社が売掛金の回収が困難になり、損害を被った場合に、その損害を保険金としてお支払いする保険です。
<保険の対象>
@対象取引に関して
売買契約および請負契約に基づく国内債権かつ契約書または請求書等により、対象となる商品の名称、単価、数量、請求合計金額、引渡し日、および代金債務の弁済期日を確認できる債権
⇒ 契約に基づく売掛債権で、債券発生の詳細及び支払期日が確認できる取引
A主な対象外取引先
海外に籍を置く企業 ・ 連結対象企業、グループ会社、関連会社・被保険者の役員等またはその3親等以内の親族が経営を担う被保険者以外の事業者
・申込日時点で支払遅延が発生している企業、直近3年間に貸倒損失を発生させた債務者 等
B主な対象外商品
現金、小切手、手形または有価証券・貴金属、宝石、宝玉で装飾した品・不動産 等
<保険期間と支払対象の可否>
<保険金を支払いする場合>
@売掛金先が「倒産等」 (*) に該当し、支払が履行されないとき
A債務の支払期日から起算して一定期間(1か月)を経過しても支払が履行されないとき
(*)「倒産等」とは、次のような場合をいいます
・破産や民事再生、会社更生、特別清算などの手続きの申立てがあったとき
・取引先の銀行や手形交換所、電子債権の記録機関から、取引停止の処分を受けたとき
・財産が差し押さえられたり、裁判所から財産を押さえる命令や通知が出たとき
・相続人全員が、その人の財産を受け取らないと申し出たときや、財産と借金を分けるよう求めたとき
・借金のある人が、住所を知らせずにどこかへ行ったまま、一定の期間が過ぎても生存が確認できないとき
<支払われる保険金>
損害の額{(未回収売掛額 + 保険事故発生までの延滞利息) − (反対債務(*) + 担保・保証による回収金)} + 債権保全手続費用等 − 免責金額 = 保険金支払額※
※保険金支払額 ≦ 最高支払限度額 または 期間中支払限度額の残高 のいずれか低い金額となります。
(*)売掛金対象顧客への買掛金等債務
<支払われない主な場合>
@契約者、被保険者等の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
A戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動に基づく社会的または経済的混乱によって生じた損害
B地震、噴火、津波、洪水、高潮または台風に基づく社会的または経済的混乱によって生じた損害
C核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故に基づく社会的または経済的混乱によって生じた損害
D商品に欠陥があったことによって生じた損害
E「倒産等」に該当することを被保険者が知ったとき以降に、被保険者が、売掛先に商品を引き渡したことによって生じた損害
F被保険者が、売掛先に代金支払い能力がないことを知りながら商品を引き渡したことによって生じた損害
G被保険者と売掛先との間においてこの保険契約の対象となる取引行為または未回収債権額が係争中である場合 等
<包括契約>
契約者と被保険者が異なる場合は、契約者から保険の内容を各被保険者に説明が必要
※連結対象企業、グループ会社、関連会社間の売掛債権については、対象外です
上記は保険の概要を説明しています。
保険商品の詳細は、各保険会社までお問合せください。