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内縁の妻の受取人指定

かつて日本の生命保険(死亡保障)の特約に「二号さん特約」というものがありました。

内容としてはお妾さんに30%の死亡保険金が支払われるというもので、古き良き?日本らしい特約だと思います。

もちろん現在はそんな特約があろうはずもありませんが、生命保険の死亡保険金は民法上「受取人固有の権利」となっているために他の相続財産とは別に指定された受取人に支払われるようになっています。

ただ、各生命保険会社の規程として受取人になれる範囲が基本的には「被保険者の二親等以内」となっているため、誰でも指定できるわけではありません。

ただ保険会社によっては戸籍上の二親等以内でなくとも指定できる場合があります。

前職で相談を受けたのは以下のようなケースでした。

 〇年齢68歳、男性、資産家。
 〇離婚した相手との間に一男がいるが絶縁状態。
 〇離婚後18年に亘って連れ添った「内縁の妻」がいる。
 〇がんに罹患されていて余命1年と言われている。
 〇内縁の妻になるべく多くの財産を残してあげたい。

このままでは絶縁状態の長男に遺産は全額行ってしまいます。

遺言による遺贈も考えたのですが、「生命保険金は原則として遺留分に含まれない」ことから生命保険を活用しました。

ある保険会社では内縁関係(共に戸籍上独身、3年以上同居などの要件あり)にある人を受取人にできるとなっています。

ただ問題は「がんに罹患されている方が生命保険に加入できるのか?」ということです。

告知義務や保険診査がない保険ならば加入できますよね・・・



※2024年4月時点の内容となります

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